外国人労働者の妊娠出産に伴う在留延長の新措置
日本政府は、即戦力の外国人労働者を受け入れるための特定技能ビザを持つ人々が妊娠や出産をする場合、その期間を最長5年の在留期限から除外する措置を検討しています。この措置は、外国人労働者に子供を産み育てる権利を尊重しながら、彼らの就労期間を確保することを目的としています。政府は、夏頃に関連する省令を公布する方針であり、有識者懇談会でこの問題を議論しています。
妊娠出産で外国人の在留延長検討の背景
妊娠を理由にした外国人労働者の雇い止めは各地で問題視されており、外国人労働者の就労環境の改善が急務となっています。この問題を解決するために、妊娠出産で外国人の在留延長が重要な施策とされています。技能実習制度では、既に同様の措置が取られており、特定技能においても同じ措置を導入することが提案されています。
特定技能ビザとその役割
特定技能ビザは、人材不足が深刻な建設、介護、農業などの16分野に対する即戦力の外国人を受け入れるための在留資格です。このビザは、技能実習から移行するケースが多く、特定技能1号と2号に分類されます。1号は最長5年働ける一方、2号は熟練技能を持ち、事実上の永住が可能です。2023年には、2号での受け入れ業務が2分野から11分野に拡大されましたが、合格者数は依然として少ない状況です。
今後の展望:新制度への移行と育成就労
2027年に技能実習制度は廃止され、新しい制度である「育成就労」が始まる予定です。特定技能はこの移行を前提に一体的に運用される計画であり、今後特定技能人材の増加が見込まれています。この新しい制度の導入は、外国人労働者の社会参加を促進し、日本の労働市場における重要な柱となるでしょう。
このように、外国人労働者が安心して働ける環境を整えるために、政府は様々な改革を進めています。特に妊娠出産で外国人の在留延長検討は、彼らの生活の安定を図り、多様な働き方を可能にする一歩といえるでしょう。